「壊れてないからまだいいや」になっていませんか?定期メンテナンスの重要性

今回は、「医療機器のメンテナンス」に関するお話です。
導入いただいた医療機器、定期的なメンテナンスは受けられていますか?
「壊れてないから、まだいいや」
「不具合が出たら、連絡すればいいや」
とお考えではありませんか?実は、それでは良くないのです。
どうして壊れてからじゃダメなの?
なぜ良くないのか?その2つの理由をご説明します。
1:医療機器の保守点検は、医療法で定められている!
保守点検の実施主体である医療機関さまにおいては、「医療機器の保守点検は、医療機関の義務であり、自ら適切に実施しなければならない」と定められています。
医療機器の保守点検業務は、「特定保守管理医療機器」を対象としています。
平成17 年12 月22 日発出 厚生労働省医政局長通知(医政発第1222001 号)
平成19 年 3 月30 日発出 厚生労働省医政局長通知(医政発第0330010 号)・厚生労働省医政局指導課長通知(医政指発第0330001 号)
2:経年劣化は、思わぬトラブルの元!
医療機器は、使い続けることにより、電気的、機械的なストレスや熱の影響を受け、経年的に劣化が進みます。安定した性能を維持するためには、劣化兆候の早期発見、事前の予防処置が大切です。
例1:アームミラーの焼損

例2:装置内部に溜まった埃

例3:高電圧端子の焼損

患者さまへのトラブルや、医療機関さまご自身の思わぬ負担を防ぐため、定期メンテナンスを受けることはとても重要です。
以上2点の理由により、定期メンテナンスは必ず実施するようにしましょう。
医療機器のメンテナンスは、誰がやる?
「そんなことを言われても、自分で点検できないし、どこに頼めばいいの?」
と疑問に思われた方もいらっしゃるかと思います。
医療法では、医療機器の保守点検を業務委託してもよい、と定められています。但し、依頼先については、以下の通り定められています。
医療機器の保守点検業務を委託しようとするときは、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければなりません。
平成17 年12 月22 日発出 厚生労働省医政局長通知(医政発第1222001 号)・厚生労働省医政局経済課長通知(医政経発第1222001 号)特定保守管理医療機器の修理業許可業者は、業務委託基準に適合する業者です。
薬機法により医療機器の修理業の許可を受けた者(特定保守管理医療機器の修理業区分許可を受けた修理業者)に委託することができます。
平成17 年12 月22 日発出 厚生労働省医政局長通知(医政発第1222001 号)
JMECは、すべての営業所にて、こちらの許可を受けています。
<医療機器修理業許可番号>
株式会社ジェイメック
- 東京本社:13BS080046
- 札幌営業所:01BS290030
- 名古屋営業所:23BS200170
- 大阪営業所:27BS200349
- 九州営業所:42BS200005
医療機器のメンテナンスについては、是非JMECまで、お気軽にご相談ください。 なお、お得な保守点検プランもご用意しております。プランの詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
<本件に関するお問い合わせ先>
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